必ず事前に審査を受けて登録することになっているので、あらかじめ保証への登録の有無を確認しておかなければならないのが大きな注意点です。ただ、保証書は現場審査を経て竣工引き渡しの前に発行されるので、契約時点では「登録するかどうか」を文書で確認しておきましょう。この保証制度は次のような内容になっています。
瑕疵担保の責任を確実に実行させる「住宅性能保証制度の活用」
【一戸建て住宅の場合】
●保証対象になる住宅
(1)居住の用に供する新築の住宅
(2)原則として取得した人が居住する個人所有の住宅
(3)登録した業者による、建築基準法を満たした住宅(住宅品確法に対応できるもの)
●住宅の登録および保証書の発行
(1)業者が住宅登録を行う(登録料=住宅価格の0.53%+消費税)
(2)現場審査を2回行い、不適切な部分は改善を指示する(合否の判定を行う)
(3)竣工後、引き渡しの前に業者が機構に保証書の発行を申請、「保証書」「手引き」を交付して登録を完了
●業者の保証内容
(1)基礎、柱、梁、床、壁、屋根などの構造上重要な部分は、引き渡し後10年間保証する
(2)上記以外の部分は引き渡し後1〜2年間保証する
【分譲マンションの場合】
●保証対象になる住宅機構が定める設計施工基準に基づいて建設し現場審査に合格したもので、マンション法に基づく管理組合が設置され、原則として管理者の選任が行われているマンション
●住宅の登録および保証書の発行
(1)1棟単位で業者が住宅登録を行う(登録料は住宅の規模などによって異なる)
(2)現場審査を3回行い、不適切な部分は改善を指示する(合否の判定を行う)
●保険金の支払い。
[参考情報]
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長期保証と短期保証があり、保険金は居住が開始されてから10年後までの問に長開保証に該当する状況が生じたとき、補修費用の約80%(最高1棟につき30億円)を支払う(マンションの保証内容は変更される可能性があります)
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