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工事担当者の権限は発注指名権

2011.10.14

工事を工期までに仕上げるには、業者を工事管理担当者の指示に従わせなければなりません。ところが発注書に明記してある工期を守る業者は皆無といっても過言でなく、業者にはペナルティーが必要なのです。業者を選び見積書を出させる権限と会社出入り指し止めを決める権限、工事を発注する権限、支払金額を決める権限、この3つの権限のどれかの権限を持っていない工事管理担当者の指示に、業者は従うものではありません。だからといっても支払金額を決める問題は会社の資金繰りの問題に絡んできますので、工事管理の担当者に一任する訳にはいきません。また、業者を会社出入り指し止めにする権限も、会社営業の点からして工事管理者に任せることもできません。業者もいつの日か建て主になります。世の中全ての人たちはお客様です。この人は嫌い、あの人も嫌いでは商売にならないでしょう。このことが重要なことで、このことを大枠として工事管理の仕事をして欲しいのです。そうすると、工事管理の担当者に持ってもらう権限は、『業者に工事発注を指名する権限』ということになります。そのためには、(1)会社全体の工事状況を正確に把握して、工事・契約の時に、工事担当者の現場乗り込みができる余裕数を見込んだ工期の設定をして欲しい。……<契約工期>(2)工事実行予算の作成は工事担当者以外の者にして欲しい。……<指示予算の内訳としての実行予算と発注予算の区分>だからといって積算担当者に作成さては何の意味もありません。積算担当は受注が目的で、その数量は業者に発注するためのものではありません。そのようなことをすると、必ず受注は少なくなります。発注予算を作成する担当はそれだけ専門にして欲しいのです。会社が豊かになりそして社員も豊かになるためにも…。

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