昭和61年の春に国土利用計画法が改正になり、監視区域における届け出勧告制が新たに追加され、8月1日から施行された。これは、従来2000平方メートル以上の土地取引については届け出が必要であったものを、都道府県が監視区域(地価の暴騰地域)を指定し、その区域内では下限を順次500平方メートル、300平方メートルと引き下げ、それ以上の面積の場合は取引内容の届け出を義務づけ、法外な値段の場合は公示地価を基準としたものにするよう行政指導するというものだ。しかし、住宅地の地価の高騰がいっこうに沈静化しないのをみて、1都3県では同年11月1日から主な都市部の届け出面債の下限を100平方メートル、つまり30坪以上というように思いきって引き下げた。ここで参考までに国土利用計画法について簡単に説明しておくと、この法律は昭和49年に施行され、以降市街化区域では2000平方メートル(市街化調整区域では5000平方メートル)以上の土地取引は届け出が必要とされるようになった。またこの法律の伝家の宝刀といわれる、規制区域の指定と土地取引の許可制がもう1つの柱である。これはより規制の強いもので、規制区域に指定した地域の取引は面積にかかわらずすべて事前の届け出と許可を必要とするというものである。
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