保存登記。この登記の申請をすることができるのは、表示登記で所有者とされている人に限られている。したがって一般には、表示登記がされていなければ、所有権の保存登記はできないわけである。保存登記の申請に必要な書類は、申請書(正副)、所有者の住民票抄本、司法書士に申請の手続きを依頼する場合には代理権限証書(委任状)となっている。表示登記・保存登記、いずれの場合にも、土地家屋調査士、もしくは司法書士に支払う報酬が必要であるが、保存登記のさいには登録免許税を支払うことが必要になってくる。このように、保存登記をすることによって、建て替えた住宅は、完全に“自分のもの”になるわけだが、建て替えを公庫資金や住宅ローンなどによって行なった場合には、完成し、保存登記をした住宅にたいして、借り入れのための抵当権設定をしなければならない。抵当権の設定は、やはり司法書士に依頼して手続きをするのが普通であり、抵当権を設定してはじめて、公庫融資(最終回交付金)や住宅ローンの資金が交付されることになる。なお、抵当権設定の登記に当たっても、登録免許税が必要である。
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