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緩和の一途をたどっている

2011.11.19

「数値」だが、具体的には各用途地域ごとに、建築基準法で「容積率、建ぺい率、外壁の後退距離、絶対的高さ制限、斜線制限、日影規制、敷地規模規制の下限」などがそれぞれ数字で示され、個々の建築物のボリュームや形を決めている。用途地域までは都市計画法、これらの数字は個々の建物に関するものなので建築基準法で決まっている。つまり、都市計画法と建築基準法のワンセットで日本の建築の枠が決められている。これらの数字は自分で持ち家でも建てない限り、なじみが薄いものが多いだろうが、斜線制限といっても道路斜線、隣地斜線、北側斜線と複雑だ。

[参考情報]
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道路斜線は、道路に面した建築物を建てるときに、道路の反対側からある角度で斜線を引き、建築物はその斜線からはみ出してはいけないという規制である。都市に必要な空間を確保する工夫だが、その角度は水平方向を1とした勾配で示されている。問題は、ほかの規制と同じようにこの斜線規制も日影規制などといっしょに緩和の一途をたどっていることだ。