ストックオプションで付与する場合は新株予約権証券を発行しないのが一般的であり、総会後の取締役会において「新株予約権者の請求がある時に限り新株予約権証券を発行する」旨を定めておく、などの留意点があります。なお、自社もしくは過半数を支配する事業承継会社の取締役および従業員(大口株主やその特別利害関係者である場合を除く)に新株予約権を付与する場合、「一定の要件」を満たすことを条件に権利行使時の課税を株式売却時に繰り延べる優遇税制措置が認められています。この場合の「一定の要件(税制適格要件)」とは、(1)権利行使時期が権利行使決議の日から2年を経過した日から10年以内、(2)年間の権利行使限度額が1200万円以下、権利行使価格が権利付与時の時価以上、などです。この他にも要件を満たすための制約がありますので、税制適格ストックオプションを導入する際には、税理士などの専門家によく確認しながら手続きを進めることをおすすめします。
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